事業主皆さまと従業員一人ひとりとの約束事を文章にしたもので、10人以上の従業員がいる
場合、必ず作らないといけません。
ただ、就業規則は具体的な労務問題を未然防止或いは解消する大事なツールでもあることから、
上記に満たない場合であっても必要であると考えます。
作成にあたっては、法令上の要件を満たしていることは勿論、職場実態に合っていないと労働紛争など後々大きな問題ともなりうるものですので、皆さまご自身或いは資格のない事業メンバーのみでの対応はあまりお勧めできません。
ご相談いただければ、就業規則に紐づく、例えば給与規定、休職規定、育児・介護休業規定等についても作成を代行します。