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法改正等

心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました(2023年9月1日~)

【認定基準改正のポイント】

  • 業務による心理的負荷評価表の見直し
    • 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
    • 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
    • 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
  • 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
    • 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
  • 医学意見の収集方法を効率化
    • 専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

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