2024年4月以降、下記となります。
雇用率 | 2.3%(2023年度)→2.5% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上(2023年度)→40人以上 |
2024年10月から、従業員51人以上の事業所で勤務する方が、
下記①~④すべてに該当する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)加入が
義務化されます。
①週の所定労働時間が20H以上30H未満
②2か月を超える雇用の見込みがある
③所定内賃金が月額8万8千円以上
④学生でない
令和5年度と比較し2.7%の引き上げとなります。
令和5年度 | 令和6年度 | |
国民年金 (老齢基礎年金(満額)1人分) | 66,250円/月×12カ月 =795,000円(年額) | 68,000円/月×12カ月 =816,000円(年額) |
厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 224,482円/月 | 230,483円/月 |
【認定基準改正のポイント】
各都道府県の最低賃金審査会が答申した令和5年度の地域別最低賃金額が
まとまりました。
全国加重平均で 1,004円(↑43円)、徳島県は 896円(↑41円)
となり、本年10月から発効の見通しです。
令和5年7月の厚生労働省の専門検討会報告を受け、以下の見直しがなされる
予定です。
①時間外労働やセクハラ、パワハラ、いじめ等に加え、いわゆるカスタマー
ハラスメントも評価対象となります。
②感染症や事故の危険性が高い業務への従事も評価対象となります。
③心理的負荷の強度「強」「中」「弱」に関する具体例が拡充されます。
④精神障害の悪化前6カ月以内に「特別な出来事」がなくても、業務起因性を
認める(労災認定する)ケースが出てきます。
<今まで>
業務内容・契約期間・試用期間・就業場所・就業時間・休憩時間・休日・時間外労働の有無・賃金・加入保険・受動喫煙防止措置・募集者の名称
<追加される事項>
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限含む)