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法改正等

精神障害の労災認定基準改正について(今後)

令和5年7月の厚生労働省の専門検討会報告を受け、以下の見直しがなされる
予定です。
①時間外労働やセクハラ、パワハラ、いじめ等に加え、いわゆるカスタマー
 ハラスメントも評価対象となります。
②感染症や事故の危険性が高い業務への従事も評価対象となります。
③心理的負荷の強度「強」「中」「弱」に関する具体例が拡充されます。
④精神障害の悪化前6カ月以内に「特別な出来事」がなくても、業務起因性を
 認める(労災認定する)ケースが出てきます。

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