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イベント・その他

個別相談会のお知らせ(三好市)

8月1日(木)三好市商工会 三野支所にて、
「賃上げ対策」個別相談会が開催されます。
13:30~16:00です。
私が担当します。
賃上げ対策・助成金や支援制度、賃金の決め方、
労働時間上限規制など何でもご相談ください。

※ご参加の申込は
 三好市商工会(℡0883-86-1059)まで‼


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イベント・その他

個別無料相談会実施します。

2024年7月12日(金)14:00~16:00
徳島働き方改革推進支援センター主催の賃金引上げ支援セミナー
と合わせ、労務管理に関する無料相談会が開催されます。
私も出席しますので、ご興味ある方は何でもご相談ください‼

同一労働同一賃金、職務分析・職務評価、時間外労働上限規制
就業規則他、労務管理に関する悩み事など

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法改正等

障害者法定雇用率の引き上げ

2024年4月以降、下記となります。

雇用率2.3%(2023年度)→2.5%
対象事業主の範囲43.5人以上(2023年度)→40人以上

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イベント・その他

特定社労士登録しました

使用者と労働者間の個別労働問題について、
あっせん当事者の代理人として業務を行えるようになりました。
お気軽に何でもご相談ください。

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法改正等

社会保険への加入拡大(パート・アルバイトの方)

2024年10月から、従業員51人以上の事業所で勤務する方が、
下記①~④すべてに該当する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)加入が
義務化されます。

①週の所定労働時間が20H以上30H未満
②2か月を超える雇用の見込みがある
③所定内賃金が月額8万8千円以上
④学生でない

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法改正等

令和6年度の年金額について

令和5年度と比較し2.7%の引き上げとなります。

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法改正等

心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました(2023年9月1日~)

【認定基準改正のポイント】

  • 業務による心理的負荷評価表の見直し
    • 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
    • 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
    • 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
  • 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
    • 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
  • 医学意見の収集方法を効率化
    • 専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

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人と向き合う

台風と会社の対応

幸いにも徳島直撃というのはまだありませんが、勿論油断は禁物です。
「言ってあったのに。。。」そういう時ってありませんでしたか?
特に複数人が周知対象となる場合、記憶や相互依存の問題から、漏れなきよう
文書化をお勧めします。
今回は、台風時(大雪なども同じ考え方です)の周知文書の記載ポイントに
ついてご紹介します。

①直近の台風情報
②今後の勤務 ・・・最接近の前後1日の稼働or非稼働の周知が必要。変更時は
          「いつ」「誰が」「誰に」「どんな方法で」伝えるのか。
          ※稼働日振替の場合は振替日。
③保安体制 ・・・会社敷地・建屋内、外回りを定期的に確認する人。
④情報展開 ・・・従業員、インフラ、建屋や設備の被害状況や
         サプライチェーン、物流の状況を「いつ」「誰が」
         「どうやって確認し」「誰に」「どんな方法で」伝えるのか。
⑤事前準備 ・・・土嚢や戸締り、側溝清掃など期日と明確な役割分担。
⑥勤怠処理 ・・・遅刻したり休んだ場合の処置(延着扱いなど)。

②は、派遣社員や産業医など嘱託、請負会社や工事業者、仕入れ先など
多岐にわたり、また④は、火災や環境異常など官公署への報告が必要となる場合も
あり、漏れがないようにしないといけません。
また④⑤では、マップ(敷地や建物の配置図)を作っておいたほうが良いでしょう。
書き込んだ内容を次回に活かせます。
最後に、⑥も含め「自分は何をするのか」を決めておいてあげることは、従業員の
安心や会社への信頼につながります。


  

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法改正等

徳島県地域別最低賃金896円に

各都道府県の最低賃金審査会が答申した令和5年度の地域別最低賃金額が
まとまりました。
全国加重平均で 1,004円(↑43円)、徳島県は 896円(↑41円)
となり、本年10月から発効の見通しです。

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人と向き合う

心の病気と会社の対応

従業員が休職、復職を繰り返してしまうケースでは、休職者自身は勿論、受け入れ職場の精神的負担も相当なものとなります。
職場環境の改善や配置転換、業務変更も一つの手段ではありますが、一方で大事なのは「復職のタイミングのコントロール=ルール化」です。
ここがしっかりしていないと、本当は復職できない状態での復職や、休職者や受け入れ職場の会社への不信感など、良くない結果を生み出します。
いくつかポイントを挙げてみました。

・「復職できる状態」の定義はあるか。
・「復職までのステップ」を設定しているか。
・「主治医の復職診断書の提出時期」は上記ステップの最終段階となっているか。
・上記、休職者や受け入れ職場には周知しているか。

ステップでは、休職者と職場関係者や労務担当者等との面談、日常生活の記録提出等、復職判断材料の収集、休職者の心の準備、及び会社と休職者、受け入れ職場とのベクトル合わせを行います。
また、主治医の復職診断書の提出をこの時期にすることで、実際との乖離からくるトラブルを防止します。
これら関係者に周知しておくことが大事です。