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人と向き合う

私の思う上司像

もう20年も前の私事。
他の仕事もそうだとは思いますが、出来て当たり前の人事・総務の仕事は、概ねフラストレーションがたまることが多かったです。
当時の上司は、今だから言うけれど、見た目はかなり暗そうで、普段仕事以外の話はほとんどしない方でしたが、私が落ち込んだり不機嫌そうにしていると、何故かいいタイミングで「今日行こか」と声をかけてくれました。
席ではいつも聞き役、私が多少NGなことを言っても「せやなあ、ほれになあ」と大笑いしながら話を広げていつもご機嫌。
自分もいつかこういう上司になりたいなあと思いました。
管理職は部下が輝いてはじめて輝く仕事。
そういえば、どんな厳しい場面でも決して私の対面には座らない。
いつも横に座っていっしょに説明、ときには謝ってくれました。
これは、私が退職まで実践し、職場リーダーたちに指導してきたことです。
今、T課長どうしてるんだろう。感謝。

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人と向き合う

勤怠が思わしくない方への対応

放っておくと、職場全体の士気にもかかわる問題で、就業規則やルールの整備は
勿論ですが、大切な従業員、退職や解雇などではなく、出来れば立ち直ってもらい
たいものです。
対象者と面談する際の準備物を挙げてみました。

・欠勤状態が視覚的にわかるもの
 休務連絡書や勤怠一覧表、カレンダーに〇×をしたものなど、一定期間の
 全体像が把握できるものが好ましいです。
・勤怠のルール(就業規則など)
 みだりに欠勤してはいけないこと、懲戒など罰則が記載されているものです。
・面談メモ用紙
 聞くことや伝えることを事前に記載したものが好ましいです。
・その他
 疾病や家族の介護など、欠勤理由がわかっているものについては、関係する
 諸制度(傷病手当、介護休業等)の資料です。

面談の進め方は事案により違ってくると思いますが、目的は対象者に改善の
意思をもたせることです。
まず現状が正常か異常か、このままだと自身がどんな立場になってしまうのかを
一緒に確認しながら、改善の具体策を話し合います。
尚、メモは記録として後々必要になる場合が多々ありますので必須です。




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法改正等

精神障害の労災認定基準改正について(今後)

令和5年7月の厚生労働省の専門検討会報告を受け、以下の見直しがなされる
予定です。
①時間外労働やセクハラ、パワハラ、いじめ等に加え、いわゆるカスタマー
 ハラスメントも評価対象となります。
②感染症や事故の危険性が高い業務への従事も評価対象となります。
③心理的負荷の強度「強」「中」「弱」に関する具体例が拡充されます。
④精神障害の悪化前6カ月以内に「特別な出来事」がなくても、業務起因性を
 認める(労災認定する)ケースが出てきます。

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法改正等

従業員募集時に明示すべき事項が追加されます(令和6年4月1日~)

<今まで>
業務内容・契約期間・試用期間・就業場所・就業時間・休憩時間・休日・時間外労働の有無・賃金・加入保険・受動喫煙防止措置・募集者の名称


<追加される事項>
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限含む)

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イベント・その他

7月から事務所移転します。

この度、徳島県より「あったかビジネス」として認定いただき、徳島市川内町に
小さいですが事務所を借りることができました。
これからもよろしくお願い申し上げます。

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徳島県あったかビジネス支援事業